ターポリン横断幕を製作するまでの注意事項とは?ターポリン生地の選定だけでなく設置場所や道路交通法関連も市に確認しておこう

ターポリン横断幕を制作する前に確認しておきたい道路交通法について

建造物などの壁面に設置する幕には、横断幕や懸垂幕、垂れ幕などの種類がありますが、これらの違いは縦長や横長です。

懸垂幕は垂れ幕とも呼ばれ、文字やイラストを取り入れたデザインを縦に長く作るのが特徴で、学校などでの甲子園出場や優勝記念などのお祝いで使用したり、商品やイベントなどの宣伝などで活用されることが多いようです。店先などにも、懸垂幕を使ってお店の宣伝で使っているところもありますが、横断幕は主に大型の商業施設などで手すりや足場などに取り付けてイベントやキャンペーン、工事中の建築会社の広告などで使用されることが多い幕の一つです。

 

このような幕素材の中でも利用されることが多いのがターポリン生地ですが、ターポリンが使用されることが多い理由は、屋外で使うのに適した耐久性・耐候性・耐水性、3つの性能が揃っているためです。

長期的に設置するときも、このような性能があればいつまでもきれいな状態を保てるわけです。

なお、ターポリン生地に関係なく横断幕を設置するときには道路交通法の法律があることを知っておく必要があります。
例えば、宣伝目的で歩道のガードレールや電柱、歩道橋などのような道路に広告物を取り付けることはできない、これは道路交通法で決められていることを知っておきましょう。

道路への横断幕の掲出は警察からの道路使用許可が必要

横断幕は、勝手にガードレールや歩道橋などの公共物に設置することはできないないといわれています。

これは法律で禁止されているものとなるので、勝手に横断幕を取り付ければ違法となり罰則が科せられるため注意が必要です。
せっかく耐久性が非常に高いターポリン生地で横断幕を作ったけれども、想定していた設置場所がNGだった、このようなことでは困りますので以前に市に確認するなど掲出先の許可が下り場所や許可がもらえない場所、そして許可を得る場合はどのような機関に出向けば良いのか調べておくと安心に繋がります。

仮に、道路に横断幕を掲出したいとなったときは、警察署に出向いて道路使用許可を得ることで可能になることもあるようです。
道路使用許可を得ることで店前のあるガードレールに横断幕を取り付けることができるかもしれない、このような可能性も高まります。

設置場所の多くは警察署といったイメージがあるかと思われますが、イベント会場でターポリン生地で作った横断幕を掲示したい、このようなときはイベント本部などからの許可が必要になるでしょう。基本的に、道路は警察署になりますがその他の設置場所は施設関係者からの許認可が必須です。